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建物明渡しで貸主の全面勝訴 ②
賃貸物件の築年数が古く耐震性の強度不足が判明したとき、耐震改修をしなければ入居者に危険が伴う、ということがあります。
しかし「改修費用がかかり過ぎて、費用対効果が得られない」ときは「取り壊し」のため借主に退去をお願いすることになるでしょう。
そのときオーナーの前には借家法の「正当事由」が大きく立ちはだかることになります。 -
入居者はカスタマイズを好む
株式会社リクルート(東京都千代田)によるアンケート結果です。
退去者の理由はとしては「就職・転職・転勤や結婚・出産などの家族構成の変化」などのやむを得ない事情が思い浮かびますが、この理由だとオーナーや管理会社には退去を止めることはできません。