借地契約について
こんなお悩みはありませんか?
解決策をご提案いたします。
当社が地主さんと借地人さんの間を取り持ち、
底地権と借地権にまつわるトラブルを解決する
ために、全面サポート致します。
借地権と底地権について
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借地権とは
地主に地代を支払って土地を借りる権利のことです。
借りる人の事を借地人または借地権者といいます。
借地権には「借地借家法に基づく借地権」と「民法上の借地権」があります。
「借地借家法に基づく借地権」とは、建物所有を目的とする借地権です。
「民法上の借地権」は、月極駐車場や資材置き場などの建物所有を目的としない借地権です。 -
底地権とは
第三者に土地を貸している場合の土地の所有権のことを「底地権」といいます。土地は地主の所有物ですが、借地人の権利(借地権)を無視して地主は土地を利用することはできません。
地代…土地を借りるときに支払う賃借料のことです。
お互いの間で取り決めをすれば、まとまった額を前払いしたり、分割で支払ったりすることも可能です。
借地権や底地権の
売却やお困りごとの相談で
当社がなぜ選ばれるのか?
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揉めてしまった地主との関係も
スッキリ解消します!借地権を売却したい時はまず、その土地の地主様に相談して借地権を買取ってもらうのが一番スムーズなのですが、
底地の所有者と互いに権利義務が発生しているため、当事者同士での話し合いの結果のよってトラブルに発展してしまうケースが多々ございます。「昔はいい関係だったのに、相続で引き継がれていくうちに揉めるようになった」というお悩みは、借地問題において最もよく起こるトラブルだと言えるでしょう。
当社は、そんなお悩み・トラブルを解決するために、
地主様・借地人様双方にご満足いただけるよう、各分野の専門家と連携しながら交渉にあたります。お互いに話し合いができないほど険悪な状態であってもご安心ください。難しい交渉は全て当社が引き受けます。 -
長年争っている地代・更新料問題も円満解決!
底地の境界線が不明確な場合や、借地人がまだ住んでいる状態でも問題ありません。
よく「借地人との仲が悪くて交渉ができない」というご相談を受けますが、当社ではそういった当事者同士のトラブルも間に入って円満解決いたします。底地は戦後に家や土地を失った人に対して善意で貸していたケースも多く、時代が変わっても相場より安い地代で賃貸借しているケースが多いです。
また当時は良好な関係であったとしても相続されていくうちに疎遠になり、やがては地代や更新料に対して「言った言わない」の争いに発展してしまうケースも珍しくありません。
そんな話し合いすらまともにできない状態であっても、当社は地主様と借地人様両者の間を取り持ち、時には弁護士とも連携しながら解決へと導きます。借地権や底地権を売却したいけれど、どうしたら良いかわからない方は、是非一度ご相談ください。 -
買い手がつきにくい売却交渉も
困難な借地権や底地権を当社で買取ります。借地権や底地の売却はお互い話し合いが難しいうえ、買い戻しや解体費用の捻出などの話も難しいとなれば最後の選択肢は第三者への売却となるのですが、借地権や底地は不動産のプロフェッショナルでも扱いにくい資産のため、買取を断られることも多々あります。
当社は数々の借地権や底地に関するお悩みに向き合いその豊富な経験で培ったノウハウで、権利関係や相続で揉めてしまっても、弁護士や税理士など各分野の専門家と連携しながら、 問題解決いたします。
借地権と底地権に
関するよくある質問
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底地を売却する際に借地人の承諾は必要ですか?底地を売却するために借地人の承諾は必要ありません。
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底地を売却したらいくら位で売れますか?底地の相場は一般的に更地価格の10?15%と言われています。
底地は売却しにくいがゆえに価格がかなり低くなることが一般的です。 -
地代を滞納されています。どうしたらいいでしょうか?まずは、当事者間での話し合いを検討しましょう。
地代の不払いが長く続いている場合は、原則的に契約を解除することができます。
通常は土地賃借契約書の中に条項として明記されていますが、念のためご確認ください。
そして契約解除となった場合、借地権者は建物を撤去して立ち退かなければいけません。 -
借地権を譲渡するとき、地主の承諾は必要ですか?また、承諾料はかかりますか?借地権を譲渡する際に地主の承諾は必須です。
承諾料の決まりやルールはありませんが一般的に譲渡承諾料(名義書換料)は借地権価格の10%、建替承諾料は更地価格の5%が目安になります。 -
借地上の建物がなくなったら、借地権は消滅しますか?旧法適用の場合と新法適用の場合で異なります。
■旧法適用(平成4年8月1日よりも前から、借地権が発生しているケース)の場合
借地上の建物が滅失した場合であっても借地契約は終了しません。
借地人は建物が滅失しても、再築して借地を使用することができます。
■新法適用(平成4年8月1日以降に借地権が発生いているケース)の場合
「最初の更新の前」の再築について、以前より丈夫な建物を建てた場合は、地主の承諾があれば20年は借地契約を存続することが出来ます。
これに対し「更新後」の再築については期間延長の制度は原則として認められていません。 -
建物の小さな改修でも地主の承諾は必要でしょうか?長期間住んでいると家は劣化します。
そのため修繕をおこなうのは当然の権利ですので修繕程度の改修工事であれば地主の承諾は必要ないケースが多いです。
しかし増改築や建物構造が変わるような修繕や改修は、地主の承諾が必要となりますのでご注意ください。
※増改築承諾料の目安:借地権価格の1〜5% -
借地権を返還する場合、更地にする必要があるのでしょうか?借地権契約が終了した場合、原則として借地権者は土地を更地にして返還する義務があります。
しかし契約の更新がない場合、借地権者は地主に対し、建物を時価で買い取ることを請求することもできます。(建物買取請求権)
これは行使した段階で売買契約が成立するため、地主が拒んでも認められる権利になります。 -
相談は無料ですか?ご相談から査定まで完全無料です。
ご相談の段階で解決する場合もございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。