2019年10月秋元 マンション経営の節税シリーズ③法人を建物所有者としたケース | さいたま市の賃貸は株式会社 別所不動産にお任せ下さい!

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ワンポイント税務
2019年10月秋元 マンション経営の節税シリーズ③法人を建物所有者としたケース

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  • マンション経営の節税シリーズ③法人を建物所有者としたケース

        

    大家さんの為の税金基礎講座~マンション経営シリーズ③~





     アパートを3棟所有している甲さんは、賃貸マンションの建築計画を立てました。予定では損益収支(利益)が年間800 万円も増えますが、同時に税負担も約400 万円も増えるという計算結果でした。
    前回までは、①青色申告で奥様に専従者給与を支給した場合と、②奥様をマンション所有者にした場合でシミュレーションしてみました。(8 月9 月号もご参照ください)



    そこで今回は法人を設立して、会社が建物所有者となる方法を検討してみます。家賃収入はすべて会社のものとなり、新しいマンションからの甲さんの収入はゼロにできます。この方法でどうなるか計算してみました。



     家賃収入が1,500 万円、一般経費700 万円、差引きの利益が800 万円という前提で計算してあります。奥様を代表者にして年間600 万円の給与を支給します。そして長女のCさんと長男の嫁のイさんも役員にして、二人には各々100 万円ずつの給与を支給することにしました。
    つまり会社の利益をゼロに設定します。奥様、Cさん、イさん、それぞれの税額を計算してみました。


     まず、給与に対する税金は給与所得控除と言って、各々一定の経費(?)を引いていることが大きな特典(いわば、節税)になります。会社は均等割といって利益が無くても納付する税金7 万円がかかるので、奥様個人と合計で81 万円ほどの税負担となりますが甲さんが一人で経営するよりも約320 万円の節税になります(甲さんの税金負担増約401 万円- 81 万円)。
     なお、Cさんとイさんは、この給与100 万の他に毎年110 万円の贈与を受けても税金はかからないのも魅力です。この計画は、甲さんの土地の上に会社がマンションを建築するわけですが、ある手続きを必要とします。なんの手続きもしないと借地権という権利が会社にタダで移ってしまい、会社はその分の儲けが発生することになり、大きな法人税が課せられることになります。そこで、「土地の無償返還に関する届出書」という書類を甲さんと会社と連名で税務署に提出することが大切な手続きとなりますので、覚えていてください。

    税理士谷口賢吉

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