ワンポイント税務
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「贈与」とは
「贈与」とは、当事者の一方(贈与者)が、無償で一定の財産を相手方に与える意思を
表示して、相手方(受贈者)が、これを受諾することによって成立する契約です。 -
不動産は借入れをして取得したほうが相続税対策になる?
今回のテーマは「不動産を購入するとき は銀行から借り入れをした方が相続税の対 策に
なるのか?」についてです。ご存知の 通り、相続税の基礎知識として、相続が発 生した
ときに亡くなった方から相続人が引 き継ぐ財産は、プラスの財産(現金・有価 証券・
不動産等)だけではない、という取 り決めがあります。 -
平成27年1月1日から相続税の基礎控除が縮小、実質増税となりました!
平成27年1月1日から相続税の基礎控除が減少して増税となりましたので、生前贈与や相続税に関する節税を用意されている方が増えています。
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賃貸経営に関する税金基礎知識
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<生前贈与>子にアパートを譲るとき
今回は、相続対策のための生前贈与のお話です。親の土地に「子供にアパートを建ててあげよう」と考えたときの、つぎの2つの方法を比べてみました、
①は、親が建築資金(3,000万円)を子に贈与して、子の名義のアパートを建てる場合です。
②は、親名義で3,000万円のアパートを建てて、数年後(1年後程度でもよい)にその現物を子に贈与する場合です。
それぞれの税負担の違いを見てみます。 -
祖父や曾祖父からの教育費の贈与
いま世間では、教育資金(1,500万円)の非課税贈与の話が注目されています。
これは、銀行等に信託する等の条件や、お金に余裕のある人の話でもあり、なんとなく他人事のような気がしますね。
では、おじいさんやひいじいさんが孫やひ孫の教育費を直接負担したらどうなるでしょうか。
相続税法には、「扶養義務者相互間における生活費や教育費の贈与で、通常必要と認められるものについては非課税とする。」というものがあります。 -
アパート経営者の税務調査
管理会社を持っているオーナーへの税務調査がありました。
オーナーと管理会社の管理委託契約書や一括借上契約書はキチンと交わされていて、内容も税務署を納得させるに充分なものでしたので、管理会社間のことでは特に指摘はありませんでした。
その反面、預金通帳や入居者との契約書をしっかりチェックして、収入の漏れがないかどうかを確認していきました。
「年度の中途の契約では礼金はないのか? 日割り家賃はないのか? 中途退去者とは敷金などの清算はどのようになっているのか?」などなどの質問がありました。 -
修繕費と資本的支出
あるオーナーが、築12年の木造アパートを所有していて、初めての外壁塗装を検討しているとします。
工事の見積金額は500万円です。
青色申告をしているのですが、支出した金額は一括経費として計上できるのでしょうか。