「収益還元法」とは | さいたま市の賃貸は株式会社 別所不動産にお任せ下さい!

TOPページ
賃貸法律相談室
「収益還元法」とは

賃貸法律相談室

  • 「収益還元法」とは

        

    その不動産があげることが出来る収益で不動産を評価する方法です。





     その不動産があげることが出来る収益で不動産を評価する方法です。


      賃貸の投資をするときに、その投資額が妥当かどうかを「想定される収益」から計算します。
    我が国の不動産評価は「取引事例比較法」や「原価法」が用いられることが多いのですが賃貸物件の評価には向いていません。

      収益還元法には、単年度で計算する方法(直接還元法といいます)と、多年度で計算する方法(DCF法といいます)があります。

      単年度は、一定期間(通常は1年間)の収益を元に計算します。
    単純な算式でわかり易い方法ですが、毎年同じ収益が永遠に得られることを前提としいるので、老朽化による収益の低下などを想定していないという面があります。

      多年度の方法は、継続する複数年の収益と賃貸経営終了後のプラスマイナスを考慮して総合的に計算します。
    途中で売却する場合はその価格、取り壊しの場合はそれに要する費用まで計算します。

     

お知らせInformation

一覧はこちら
スタッフおすすめする

株式会社別所不動産

048-861-3333
営業時間:9:00~18:00
定休日:火曜日・水曜日