賃貸経営塾
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NO.28「マイナンバー制度が始まります」
マイナンバーというのは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。この番号は、今年の10月から、住民票を持っている全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知されます。そのときは、番号が書かれた紙製の「通知カード」が簡易書留で送られてくるようです。この共通番号制度という考えは、1970 年の佐藤栄作内閣の頃からあったようですね。色々と反対もあり実現しなかったようですが、2年前の平成25年5月に法案が成立して、来年の1月からスタートする制度です。
マイナンバーというのは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。この番号は、今年の
10月から、住民票を持っている全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知されます。
そのときは、番号が書かれた紙製の「通知カード」が簡易書留で送られてくるようです。
この共通番号制度という考えは、1970 年の佐藤栄作内閣の頃からあったようですね。色々と
反対もあり実現しなかったようですが、2年前の平成25年5月に法案が成立して、来年の1月
からスタートする制度です。
マイナンバー制度が導入される理由として、まず、個人の所得や納税などの情報を国が把握
することが挙げられています。
オーナー様の賃貸経営の所得やそれ以外の所得について、国が把握するのに便利になるワケですね。他の理由としては、「行政コストを削減すること」や「各種行政手続きの手間を
減らす」という目的もあるようです。特に、来年の1月から交付される個人番号カードがあると、
本人証明やその他の手続きが便利になると説明されています。マイナンバーカードは健康
保険証と一体化させる予定と言われています。図書カードや、運転免許証などの役割を果たす
ようになることも考えられる、と言いますから『ワンカード』として一つにまとめることができると、
お財布が軽量化できますね。
銀行口座とマイナンバーが結びつく?さて、賃貸オーナー様に関係する点としては、2018 年から銀行口座を持つ人に、番号を任意で登録してもらう方針が決まっています。銀行は、口座を
持つオーナー様に対して、マイナンバーを登録するよう要請してきます。つまり、オーナー様の
銀行口座を、同意を得たうえで、マイナンバーと結びつけることが可能になります。口座の預金
状況や金銭の流れを調べられるようにすることで、申告漏れや脱税行為を防ぐのが狙いです。
遠方にある口座も、マイナンバーを利用することで、手間暇かけずに調べることができるように
なります。複数の口座に分散された金銭についても、その所在や預金金額が、当局によって
つかめるようになります。
ただし、マイナンバーの登録はあくまでも任意のため、応じなくても罰則はないので一安心ですが、
義務化についても2021年以降に検討されるようです。
親が子や孫へ、まとまった額の振り込みをしたような場合、これまでは特に問題にならなくても、今後は「贈与にあたる」などの指摘を受ける可能性もありますね。
マイナンバー制度によって、国は税金を集めやすくなるのは間違いありません。
もちろん便利な点もあります。戸籍や旅券、自動車登録などの手続きにもマイナンバーが使えるようですし、番号で本人確認できるので、年金受給や相続の時の必要書類が減り、手続きも簡単になる、
と言われています。
旅券の申請も、現在は住民票や戸籍謄本を提出しなくてはなりませんが、番号を使えば書類提出は
不要になります。
このような手続きが簡素で便利になる、というケースは、いろいろと出てくるのではないでしょうか。いずれにしても、正しく申告して納税されていれば、何も心配することはありません。今年の10月に
通知カードが届くはずです。